劳动基准法
劳动基准法可以指:
中华民国
编辑中华苏维埃共和国
编辑中华人民共和国
编辑澳门
编辑日本
编辑- w:ja:労动基准法
- 労动基准法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有给休暇に关する経过措置に关する政令
- 労动基准法の一部を改正する法律附则第六条第三项の职业及び日を定める省令
- 労动基准法の灾害补偿に相当する给付に关する法令を指定する省令
- 労动基准法施行规则
- 労动基准法第七十六条第二项の规定による常时百人未満の労动者を使用する事业场に使用される労动者に対して行う休业补偿の额の改订及び改订后の休业补偿の额の改订の方法の特例に关する省令
- 労动基准法第三十七条第一项の时间外及び休日の割増赁金に系る率の最低限度を定める政令
- 労动基准法第十八条第四项の规定に基づき使用者が労动者の预金を受け入れる场合の利率を定める省令
- 特定有期雇用労动者に系る労动基准法施行规则第五条の特例を定める省令
大韩民国
编辑- ko:근로기준법(勤劳基准法)
- 근로기준법 시행령(勤劳基准法施行令)
- 근로기준법 시행규칙(勤劳基准法 施行规则)